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法定相続分の計算

法定相続分について解説しています。法定相続人がどれだけ相続できるかを定めたものです。法定相続の割合についてお調べの方は参考にしてください。

法定相続分の基本的なパターンについて紹介しています。相続の順位についてお読みになった上で、読まれると理解がすすむと思います。>相続の順位


以下に法定相続分の例を掲載しています。

1、子どもと配偶者が相続する場合(相続人=配偶者、子ども3人)

第一順位の相続になります。法定相続分は以下のようになります。

・妻=2分の1
・子=6分の1
・子=6分の1
・子=6分の1

2、配偶者と直系尊属が相続する場合(相続人=配偶者、父、母)

第二順位の相続になります。法定相続分は以下のようになります。ただし、第一順位の子はいない場合に限り、第二順位の父母になります。

・妻=3分の2
・父=6分の1
・母=6分の1

3、配偶者と兄弟姉妹が相続する場合(相続人=配偶者、兄、妹)

第三順位の相続になります。ただし、第一順位である子や、第二順位の父母は亡くなっている又は生まれていない場合に、第三順位の兄弟姉妹になります。

・妻=4分の3
・兄=8分の1
・妹=8分の1


4、内縁の妻との子どもが相続する場合(相続人=子ども3人)

内縁関係にある妻との間に子どもがいる場合の相続です。内縁の妻は相続人となりませんので、子どもが相続します。

・子=3分の1
・子=3分の1
・子=3分の1


5、子どもの一人が亡くなっており、孫がいる場合(相続人=妻、子、孫)

子どもが亡くなっていても、その人に子どもがいる場合、被相続人の遺産を孫が代襲相続することになります。

・妻=2分の1
・子=4分の1
・孫=4分の1


6、子どもが相続放棄した場合(相続人=妻、子ども3人のうち一人が放棄)

相続放棄した場合は、相続人がいなかったものとして扱います。また代襲相続もありません。

・妻=2分の1
・子=4分の1
・子=4分の1