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法定相続分の計算
法定相続分について解説しています。法定相続人がどれだけ相続できるかを定めたものです。法定相続の割合についてお調べの方は参考にしてください。
法定相続分の基本的なパターンについて紹介しています。相続の順位についてお読みになった上で、読まれると理解がすすむと思います。>相続の順位
以下に法定相続分の例を掲載しています。
1、子どもと配偶者が相続する場合(相続人=配偶者、子ども3人)
第一順位の相続になります。法定相続分は以下のようになります。
・妻=2分の1
・子=6分の1
・子=6分の1
・子=6分の1
2、配偶者と直系尊属が相続する場合(相続人=配偶者、父、母)
第二順位の相続になります。法定相続分は以下のようになります。ただし、第一順位の子はいない場合に限り、第二順位の父母になります。
・妻=3分の2
・父=6分の1
・母=6分の1
3、配偶者と兄弟姉妹が相続する場合(相続人=配偶者、兄、妹)
第三順位の相続になります。ただし、第一順位である子や、第二順位の父母は亡くなっている又は生まれていない場合に、第三順位の兄弟姉妹になります。
・妻=4分の3
・兄=8分の1
・妹=8分の1
4、内縁の妻との子どもが相続する場合(相続人=子ども3人)
内縁関係にある妻との間に子どもがいる場合の相続です。内縁の妻は相続人となりませんので、子どもが相続します。
・子=3分の1
・子=3分の1
・子=3分の1
5、子どもの一人が亡くなっており、孫がいる場合(相続人=妻、子、孫)
子どもが亡くなっていても、その人に子どもがいる場合、被相続人の遺産を孫が代襲相続することになります。
・妻=2分の1
・子=4分の1
・孫=4分の1
6、子どもが相続放棄した場合(相続人=妻、子ども3人のうち一人が放棄)
相続放棄した場合は、相続人がいなかったものとして扱います。また代襲相続もありません。
・妻=2分の1
・子=4分の1
・子=4分の1