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相続の順位

相続では、相続の順位が決まっています。子ども、父母、兄弟姉妹、または孫や甥姪などに対して、相続の優先順位が決められています。

民法では、相続人になる者の順位と範囲を決めています。相続の基本は家族ですので、構成員であるものを中心に決定されます。


配偶者の順位
配偶者には順位はありません。夫婦共同で築き上げた財産とも考えられるため、配偶者は相続の順位にかかわらず、常に相続者となります。

相続の第一順位
第一順位は子です。実子や養子などは問わず、胎児も生まれれば相続人となります。愛人との子どもは認知を受ければ相続人となります(相続できるのは嫡出子の半分)。

相続の第二順位
第二順位は父母や祖父母などの直系の尊属です。実父母も養父母も関係ありません。祖父母は父母がすでに亡くなっている場合に相続します。

相続の第三順位
第三順位は兄弟姉妹です。被相続人の死亡時にすでに兄弟が亡くなっていれば、その子どもである甥や姪が相続することになります。


第一から第三にわけられ、第一順位の相続人がいない場合に限って、第二順位、第三順位となります。また、順位が落ちるほど、配偶者の相続分は大きくなります。



・夫が亡くなった場合、配偶者と子どもで相続する。
・夫が亡くなったが子どもがいない場合、配偶者と父母と相続する。
・夫が亡くなったが父母・兄弟・子どももいない場合、配偶者が単独で相続する。