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相続の遺留分制度

相続財産の一定部分は遺言によっても処分することができません。これを遺留分といいます。遺留分について詳しく紹介していますので、相続について知りたい方はこちらを参考にしてください。

遺留分とは

日本の相続制度は、遺言書と法定相続によって成り立っています。遺言書は自分の財産は死んだ後でも自由に処分できるという考えで、法定相続は残された者の生活保障が必要という考えからできています。

つまり、財産は遺言によって自由に処分することができるが、残された家族の生活を無視できないから、財産の一部は遺言によっても処分できなくして、家族のために残しておく必要があるということです。この家族のために残す必要のある財産を遺留分といいます。

遺言書が無かった場合、決められた相続分に応じて相続する法定相続になります。


遺留分の割合
・相続人が配偶者や子どもの場合は2分の1
・父母などの直系尊属の場合は3分の1
・兄弟姉妹の遺留分はありません

遺言は法定相続よりも優先されますが、遺留分を侵害することができません。


遺留分が侵害された場合
遺留分を侵害された場合、侵害された遺留分を返して欲しいと請求することができます。請求方法は内容証明によって行うのが一般的です。これを遺留分減殺請求権といいます。

遺留分の請求に関しては時効があります。遺留分が侵害され、請求できることを知ってから一年とされています。