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相続するための手続き

相続するための手続きを紹介しています。預金などの遺産があった場合、借金があって相続を放棄する場合の手続きなど、相続の手続きについて詳しく紹介しています。

相続の手続きは何もせずに3ヶ月すぎると、自動的に相続したことになります。
3ヶ月経過するのは思ってたよりも早いものです。家庭裁判所に申請すれば延期することもできます。また、勝手に被相続人の資産を売却したりすれば相続することを認めたことになります。これを単純承認といいます。


しかし、相続したものが資産であることばかりではありません。つまり、借金などのマイナスを相続することになる場合もあります。このような場合、相続を放棄したり、プラス財産の限度でマイナス財産を相続する限定承認という方法もあります。

相続の放棄の手続き
相続する状態にもともと無かったことにして欲しいと、相続放棄の申請を家庭裁判所に行う必要があります。被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に申請する必要があります。

家庭裁判所に相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理証明書」が発行され、債権者が訪ねて来ても放棄したことを証明できます。


限定承認の手続き
限定承認はプラス財産の限度でマイナスの財産を相続するものです。プラスがマイナスよりも多いときは、すべてのマイナス分を債権者に支払えば済みます。

限定承認の手続きは、家庭裁判所にて行います。手続きに手順は以下の順序です。

・財産目録を作る。
・3ヶ月以内に限定承認の申立てを行う。
・家庭裁判所から認定される。
・5日以内に広告し、官報に掲載する。

※相続人が複数いる場合には、全員が共同で申請する必要があります。