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相続人の地位の剥奪
相続人でなくなる場合があります。相続権を剥奪される相続欠格と相続人廃除について詳しく紹介しています。相続人の地位の剥奪について知りたい方は参考にしてください。
民法では相続人の地位を剥奪される場合についての取り決めがあります。地位を剥奪されるとは、相続人でなくなることを意味します。
相続人の地位の剥奪として、以下の二つがあります。
・相続欠格制度
・相続人の廃除
相続欠格とは
相続欠格制度とは、相続したいがために家族を殺したり、遺言をゆがめるなどの反社会的な行為を行った推定相続人に対して、被相続人(亡くなった方)の意思とは無関係に相続人となる資格を失わせる制度です。相続の欠格は以下になります。
・被相続人、相続人を殺した場合、または殺そうとした場合
・被相続人が殺害されたことを知って、告訴しなかった場合
・詐欺または脅迫によって、被相続人の遺言を妨げた場合
・詐欺または脅迫によって、被相続人の遺言をゆがめた場合
・遺言書の偽造または変造、破棄または隠匿した場合
相続欠格になると、相続開始時の遡って効果が発生しますので、すでに相続していた場合には、他の相続人は相続回復の請求をすることができます。
また、欠格した本人に限られますので、欠格者の子どもが欠格者にかわって代襲相続することはできます。一度欠格者になっても、別に相続人になった場合は相続することができます。例えば、父親の相続時に欠格者になっても、母親の相続時には相続することができるということです。
相続人の廃除とは
被相続人(遺産を残す人)の意思によって相続できなくするように家庭裁判所に申請することです。申請が認められると、遺留分を持った推定相続人は相続できなくなります。遺言書の中で廃除を求めることもできます。
しかし、家庭裁判所が相続人の廃除を認めるためには、「暴力や侮辱やその他著しい非行がある場合」です。ただし、家庭裁判所は両者に意見を聞いてから判断しますので、一方的な申請で認められることはありません。
相続人の廃除を受けた場合も、その子どもは相続欠格と同様に代襲相続することは認められています。