相続とは
まずは相続ってどんなことなのか知っておいてください。相続なんて知っている!って方も確認しておいて損はありませんよ。相続の基礎の基礎です。
相続は法律によって決まっている
相続は民法によって規定されています。民法によると、相続は被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務を受け継ぐとされています。
つまり
・財産の相続に限られる。
・お金などを受ける権利だけでなく、借金返済・保証人としての債務などの義務も受け継ぐ。
相続はいつ行うのか
民法では亡くなったときに相続を開始するとされています。
・失踪(家庭裁判所の失踪宣言)
七年間生死がわからない場合(普通失踪)死亡したものとみなします。
戦争や船の沈没、雪山での遭難などの理由から生死がわからない(特別失踪)は、危険が去った時から一年間で死亡したものとみなします。
相続する物
プラスばかりが遺産である場合は相続するのは当然です。ではプラスもマイナスもある場合、プラスが多ければ相続すればいいですし、マイナスが多ければ相続できる権利を放棄することも認められています。
相続の期間
相続するかは3ヶ月以内に決めなければなりません。
遺言書がある場合
遺言書が出てきた場合は家庭裁判所で有効であると確認を取り、遺言を実行することになります。
遺言書がない場合
法律の定めた法定相続分に応じて相続することになります。