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相続税の対象

相続税の対象となる財産と、対象とならない非課税財産にわけることができます。非課税財産についても詳しく掲載していますので、相続税の申告を行う際は参考にしてください。

相続税の課税対象
金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものに相続税はかかります。相続税の対象となる財産は大きくわけて下の三つになります。

本来の取得財産
→相続による取得財産、遺贈による取得財産、死因贈与による取得財産です。

みなし相続財産
→生命保険金、損害保険金、死亡退職金など。被相続人の財産ではないが、相続財産とみなして対象となる財産です。

生前の相続財産
→相続または遺贈によって相続した者が、相続の開始日から3年以内に被相続人から贈与され取得した財産。


具体的には、土地、建物、事業財産、有価証券、預貯金、家財、生命保険金、退職金、ゴルフ会員権、貸金、骨董、貴金属など


相続税のかからない非課税財産
相続税の対象とならない非課税財産について紹介します。
・墓地、墓碑、仏壇、香典
・公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
・心身障害者に基づく給付金
・相続人が受け取った保険金の一定額
・相続人が受け取った退職金の一定額
・国や地方公共団体や特別公益法人に寄付したもの


相続税の控除
相続税を控除できるもの(相続税を減らせる)として以下のものがあります。

・借入金
・医療費未払い分
・被相続人の未払いの税金
・葬式費用

以下の費用は控除の対象とはなりませんので注意してください。
・墓地の購入費未払い分
・遺言執行費用
・弁護士費用
・土地の測量費用
・税理士費用
・香典返戻費用
・遺体解剖費用
など