続
貸金、売掛金を相続した際の手続き
債権(貸金や売掛金)を相続した場合の手続きについて紹介しています。被相続人が貸していたお金を相続された方や、これから遺産分割協議をおこなわれる方は参考にしてください。
貸していたお金を相続した場合の手続きを紹介します。
お金を確かに貸しており、あなたが相続したことを相手に通知する必要があります。
・相続した旨を通知
・被相続人が貸した相手から債務確認書をもらう
なぜ、債務確認書を受け取る必要があるかというと、借金なんてしていないと悪質な方もいるからです。例え、債務確認書がもらえなくても、債務の一部を支払ってもらったり、債務の承認を行えば同じ効果があります。
債権の時効
債権を相続しても時効がきていれば、相続した意味がありません。
・貸金債権の時効はどちらかが法人の場合は商法の5年、個人同士の場合は民法の10年です。
・売掛金の時効は、商品の代金は2年、個人の代金請求は10年、工事代金は3年、給料の時効は2年、退職金は5年です。
相続財産の時効
民法では相続財産の時効について、起算点を定めています。
・相続人の確定
・相続財産の管理人を家庭裁判所が選任した時
・破産開始の決定
このいずれかとしており、その時から6ヶ月間は時効の完成はありません。
債権を回収できなかった場合
遺産分割で債権を相続したが、債権を回収できるとは限りません。そんな時は、他の遺産を相続した者に対して、回収できなかった債権分を均等に請求することができます。