続
不動産を相続した際の手続き
土地や家屋などの不動産を相続した際の手続きについて紹介しています。ただしく相続しておかないと後々の問題にもつながります。不動産の相続はこちらからどうぞ。
不動産を登記する必要があります。
不動産を相続した場合、法務局(登記所)で所有権移転登記を行う必要があります。登記は必ず行う必要はありませんが、不動産の所有権を主張するためには登記しておく必要があります。
不動産相続登記の申請
登記は登記権利者と登録義務者といった、売主と買主が共同申請します。しかし、相続登記の場合は登録義務者が亡くなった方ですので、登記権利者である相続人が、法務局または出張所に行って相続登記の手続きをおこないます。
不動産相続登記の費用
相続による所有権を移転する場合、登録免許税が必要になります。登録免許税は固定資産税評価額によって変わります。
登録免許税=不動産評価額×0.0004(1万分の4)
また登記の申請を専門家である司法書士などに依頼すると別途費用が発生します。
不動産の相続登記に必要な書類
・土地所有権移転登記申請書(建物所有権移転登記申請書)
・遺産分割協議書
・全部事項証明書(相続人の戸籍謄本)
・全部事項証明書(非相続人の除籍謄本)
・相続人の住民票
・固定資産課税台帳謄本