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遺言書の偽造・変造

遺言書が偽造された場合について紹介しています。遺言書の偽造や変造について関心がございましたらこちらを参考にしてください。

被相続人が亡くなって、はじめに探す必要があるものとして遺言書があります。見つかった遺言書はすぐに開けたくなるかもしれませんが、勝手に開けてはいけません。家庭裁判所の検認を受ける必要がありますので忘れないようにしてください。

遺言書の内容が、被相続人(亡くなった方)が生前言っていたことと異なる場合や、筆跡が異なる場合などは偽造や変造の可能性があります。

偽造の遺言書
偽造の遺言書は、被相続人ではない者が作成したものですので、遺言書自体が無効です。

変造の遺言書
変造は被相続人が記載したものを、別の者が書き換えたり訂正したものです。つまり、被相続人が書いた遺言部分は有効で、変えられた部分が無効です。正しい内容が読めれば有効となります。


遺言書の偽造・変造を行った相続人について
遺言書の偽造・変造を行った者が相続人の中にいる場合、相続権を剥奪されます。受遺者であった場合も、遺贈を受けることができなくなります。(民法965条、民法891条)