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相続後に追加の資産が出てきた
遺産分割協議書を作成し、遺産分割が完了しているにもかかわらず、新たな相続対象資産が出てきた場合の対処方法を紹介しています。遺産分割の参考にしてください。
遺産分割が完了した後に、被相続人の資産が見つかった場合について紹介します。このようなことはよくあることで、知人にお金を貸していた事や、不動産を持っていた事を、相続人に話していない場合などに起こります。
新たな資産が出てきた場合
遺産分割後の発見ですので、もう一度、遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議書に、「残余財産の一切は○○が取得するものとする。」などの文言が記載されていた場合でも、その作成段階では追加の財産は対象となっていませんので、遺産協議分割のやり直しが必要となります。