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相続権の侵害
相続権があるにもかかわらず、相続人を除外して遺産の分割が行われた場合の対処法について掲載しています。相続の時効や遺産分割のやり直しについて紹介しています。
相続権を主張したい場合
あなたが相続する権利を持っているにもかかわらず、遺産分割協議が行われた場合は相続権の侵害にあたり、相続権の回復を主張することができます。これを相続回復請求権といいます。
相続権の回復ですので、遺産分割のやりなおしを主張できます。
相続回復請求権の時効
相続回復請求権には時効があります。
民法884条
「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも同様である。」
相続権を主張する人が現れた場合
反対に、遺産分割協議後に相続人であることを主張する人が現れることもあります。まずは、その方と被相続人(亡くなった方)との関係を確認することが大切です。
相続人たちが知らない間に再婚していたり、愛人との間に子供がいた場合などが考えられます。
法律上認められる婚姻の場合は、妻として相続権がありますので遺産分割協議をやり直すことになります。
また愛人であった場合、愛人には相続権がありませんが、被相続人との間に愛人がいた場合は認知されていたかが重要になります。
子供が認知されていなければ相続権はありませんが、家庭裁判所に認知の請求をして認められれば相続権が生じます。
※認知は被相続人が死亡してから3年以内とされています。
※裁判所によって認知が認められた場合の相続はやり直しではなく、金銭による請求のみ。
※認知された子どもの相続分は正式の夫妻の子ども(嫡出子)の半分です。