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生前贈与と遺贈の取り扱い

生前贈与や遺贈も相続の一部と考えられます。このことを特別受益といい、相続の遺産分割に関係し、金額も変化しますのでご確認ください。

生前の贈与と遺贈(遺言書による贈与)は相続分の前渡とされ、遺産額に加えて相続分に応じて遺産分割します。この贈与分と遺贈分を相続では特別受益といいます。

贈与の場合
贈与の中で特別受益と判断されるのは以下に限られます。

・婚姻
・養子縁組
・生計の資本


遺贈の場合
遺贈の場倍は遺言書によって与えられるものですので、すべてのものが特別受益になります。


特別受益の取り扱い
特別受益の金額に残っている遺産を加えたものを相続財産として扱います。特別受益を得た相続人から特別受益分を引きますので相続人は平等といえます。

しかし、被相続人が特別受益として引かないことを遺言でしめしている場合は扱われません。もちろん遺留分の規定は守られます。

また、何十年も前の生前贈与については、現在の価値と異なりますので、物価の上昇などを考慮して、現在価値として扱います。