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特別の寄与の相続評価
被相続人(亡くなった方)を看護を行ったお嫁さんや、被相続人の事業に労務提供を行った場合には、相続分とは別にもらうことができます。
特別の寄与
特別の寄与をした相続人は、本来の相続分に加えて、その寄与度に応じた額の財産を余分に取得することが認められており、寄与をした相続人が受けるこのような利益を「寄与分」と言います。
寄与分が与えられ者は相続人の中と限られています。つまり、相続人でない息子のお嫁さんが看病しても寄与分は生じません。また奥さんが看病していた場合は、特別ではないとされています。
寄与分の対象
・被相続人の事業に関する労務の提供
相続人が、被相続人が営む農業、工業、商業等の事業に従事ている場合など
・被相続人の事業に関する財産上の給付
相続人が、被相続人の営む事業について、資金を提供したり、代わりに借金を返済した場合など
・被相続人に対する療養看護
相続人が、病気になった被相続人を療養看護したり、身の回りの世話をしたというような場合
・その他
上記以外で被相続人の財産の維持又は増加をもたらすものすべて
寄与分はどうやって決まるか
寄与分の決め方は、遺産分割協議によって決められますが、意見の一致がはかられない場合は、家庭裁判所に請求し定められることになります(一般的には一割)。
寄与分の分け方
遺産の総額を100とした場合、四人で相続すると通常は25ずつになります。しかし、寄与分がある場合、寄与分を差し引いた残りを相続人でわけることになります。寄与分が10ある場合は一人当たり20ずつになりますので、相続が減ることになります。