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生命保険金の遺産分割

生命保険金はお金ですので相続の対象となることがあります。亡くなった方が受取人であった場合や、亡くなった方が生命保険金の受け取りを相続にしている場合で扱いがことなります。

生命保険金はお金をもらえるものですから遺産分割の対象となることがあります。しかし、相続人を受けとりとする生命保険金は遺産分割の対象とはなります。

詳しくまとめてみましたのでご確認ください。


被相続人(遺産を残して亡くなった方)が保険金の受取人の場合
亡くなった方が受け取り人となっていた場合、保険会社より生命保険金が支払われますので、当然、保険金も遺産分割の対象となります。

被相続人が相続人を受け取りとした生命保険をかけていた場合
生命保険会社から支払われるお金は、相続人に直接支払われます。つまり、被相続人の財産にはなっていないため遺産分割の対象とはならないのです。

生命保険金の扱い
生命保険金も遺産の一部として扱います。つまり、遺産総額の計算では生命保険金も加えます。また、保険金が高額で他の相続人の遺留分を侵害する場合は、減殺の対象となります。