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預金と貸金を遺産分割する方法

預金や貸し金などのお金を遺産として相続する場合の分割について詳しく掲載しています。お金の場合は比較的簡単に分けることができますが、少し困るのが貸金の扱い方です。

銀行預金や現金などは遺言書や相続分にあわせて簡単にわけることができます。しかし貸金などはまだ回収されていないわけですから遺産の分割としては不安が残ると思います。

このページでは、金銭の遺産の中でも貸金の扱い方について詳しく掲載していきます。


預金の場合は簡単
預金の遺産分割は金額をそのまま分ければよいので簡単に分けることができますので、相続する金額が決まっていれば問題なくわけることができると思います。

銀行預金を引き出す場合、本人が死亡しているため手続きが必要になります。遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書などの遺産分割について書かれている書類を提出して、銀行から引き出す必要があります。


貸金の相続について
預金と貸金を相続する場合は、回収できていない貸し金を相続するのは嫌なものです。回収できればよいのですが、債務者が必ず支払ってくれるとは限らないからです。

貸金の相続については民法が規定しています。取立てができなければ、他の遺産を受け取ったものが補償するとされています。つまり、貸金が回収できない場合は他の相続者に埋め合わせをしてもらえるということです。貸金が遺産の中にある場合は、このことも遺産分割協議の中で話っておくとよいでしょう。