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遺産分割のトラブル解決
遺産分割をめぐるトラブルはたくさんあります。そのトラブルの解決方法について紹介紹介していますので、お悩みの方は一例をあげていますので参考にしてください。
遺産分割をめぐるトラブルの内容と解決方法を紹介しています。みなさんの抱えているお悩みの解決にご利用ください。
・相続人が行方不明の場合
遺言書に書かれた人が参加していない遺言分割協議は無効になります。全員同意が必要だからです。ではどのようにして解決すればよいのか。
興信所などを使って探すことからはじめます。それでも見つからない場合、失踪宣言する方法と財産管理人を家庭裁判所に選定してもらい分割協議をすすめる方法です。
・7年以上行方不明の場合は失踪宣言を行い死亡したとみなすことになります。その方に相続人がいる場合は、代襲相続することになります。
・不在者のために家庭裁判所に財産管理人を選定してもらいます。その財産管理人を協議に参加させて分割協議をすすめます。
・隠し子がいたときの遺産分割
子供の相続権は親子関係が必要となります。生前または死後に家庭裁判所による認知請求を行い認知させることが必要です。死後の認知に関しては3年以内です。
・認知されていれば非嫡出子として相続することができ、嫡出子の半分です。すでに、遺産分割が終わっていれば、相当分を請求することになり、協議のやりなおしをもとめることはできません。
・内縁の妻がいた場合
内縁の妻がいた場合、原則として相続権はありません。婚姻届が出されていないため法律上の夫婦とは認められません。
・しかし、内縁の妻の子供には相続権があり、非嫡出子として嫡出子の半分が相続分となります。
・相続人がいない場合、特別縁故者と認められれば、内縁の妻にも遺産が分与されます。
・お腹の胎児の相続について
お腹の中に胎児いる場合、相続する権利があるのかについて。お腹の子をすでに生まれたものとして扱います。胎児がいるのに、無視して遺産分割を行っても無効となります。
・遺産分割のやりなおしを行わなくて済むように、出生を待ってから遺産分割を行うことがよいようです。