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遺産分割とは

遺産分割についての基本的な内容について紹介しています。遺産分割での注意点や分割の流れについても紹介していますので参考にしてください。

遺産分割は遺言や法定相続分の定めによって行われますが、相続人側が全員納得すれば自由に相続分を決定することができるとされています。話し合いがまとまれば「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割の流れ
遺言がある場合や法定相続分の定めで決める場合など様々なケースがありますが、結局は相続人側が全員合意に達したという証である「遺産分割協議書」をまとめることができるかです。

遺産分割協議書が成立すれば遺産分割は確定となりますが、不成立の場合は家庭裁判所の調停・審判の申し立てを行うことになり、さらにまとまなければ裁判所の判決などの法的な手続きを経て遺産分割確定の手続きを踏みます。


遺産分割の調停や審判について
遺産分割の調停を行う場合、裁判官と調停委員によって非公開で行われます。あくまでも相続人同士の話し合いで行われ、合意すれば調停調書を作成します。調停調書は法的な効力を持ちます。

審判は家庭裁判所の裁判官が審理するものです。弁護士などを立てなくても当事者同士が参加すれば行えます。調停が不成立になった場合も審判を行うことになるのが一般的です。また、こちらの審判の確定についても判決と同様の効力があります。審判に不服があれば、不服申立てが行えます。