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公正証書遺言

公正証書遺言について詳しく説明しています。公正証書遺言とは、証人について詳しく掲載していますので、公正証書遺言を依頼される際は参考にしてください。

公正証書遺言とは、公証人によって作成され、保管してもらう遺言のことです。自筆の遺言書と異なり、公証人に伝えた内容をもとに作成してもらうため無効になったり、遺留分を侵害しているようなことが起こりません。また公証役場で保管してもらうため、紛失などの心配がありません。遺言の形式の中では最も安全で確実な遺言の残し方といえます。

また、外に出歩けない場合は出向いてくれたり、口が利けない場合は自書や手話、署名できない場合は公証人に代理署名など、遺言書を書くことができない方でも公正証書遺言ならば遺言を残すことができます。

公証役場での遺言書作成の流れ

・本人と証人を二人以上連れて公証役場に行く必要があります。 ただし、この証人には未成年者、相続人や受遺者またはその配偶者や直系血族、公証人などは証人として認められませんので注意が必要です。

・公証役場より本人に確認が求められます。
確認は印鑑証明などによって行われます。

・遺言者本人が遺言の内容を伝える。
遺言の内容をわかりやすくメモなどを事前に作っておくとよいでしょう。

・公証人が遺言者と証人に作成した内容を読む。
証人も内容を確認する必要があります。

・公証人の内容を遺言者と証人が了承し、署名捺印します。
遺言者が署名できない場合は、そのことを公証人が付記すれば署名にかえれます。

・公証人が作成したことを付記し、署名捺印する。
これで公正証書遺言の完成となります。