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遺言書の取り消し

遺言書を書いてから時間の経過によって、遺言書の内容を変更したい場合や、遺言書を取りやめにしたい場合もあります。その時の対応について紹介しています。

遺言書は取り消すことができます。遺言書の種類に関係なく取り消せ、公正証書遺言であっても自筆証書遺言によって取り消します。公証役場にいく必要はありません。

遺言を取り消す場合の文例を紹介していますので、こちらのページを参考にしてください。


また、遺言書が複数見つかった場合、時間の新しいものが優先されるという規定があります。そのため、複数の遺言書では新しいものが遺言書として採用されます。