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未成年、後見人の遺言

未成年者や精神上の障害がる者が遺言を残すための要件を紹介しています。民法によって、保護される立場ですので、遺言の成立には条件があります。

遺言を示すためには判断する力が必要となります。そのため、民法では判断する力が備わっている、条件付で備わっていると判断されることを遺言書を残す際の条件としています。

未成年者
未成年者は判断力を考慮にいれ、満15歳以上の者にのみ遺言書の作成を認めています。

被補助人
被補助人は判断能力が不十分ですが、遺言において制限はありません。

被保佐人
被保佐人は判断能力が著しく不十分なため、遺産分割などは保証人の同意が必要となります。

被後見人
被後見人は判断能力が欠けている状態のため、事理弁識能力が回復し、回復したことを医師二人以上が立会い遺言書に付記すること。

 

以上の条件を満たしている場合のみ、未成年者や判断能力が不十分な方の遺言書は有効とされます。