遺
自筆証書遺言の流れ
自筆証書遺言の作成から遺言執行までの流れを紹介しています。遺言は法律(民法)で定められており、正しく扱わないと無効になることもあります。
①遺言書を作成する
遺言は満15歳以上ならば作成することができます。
手書きで内容を書き、日付、署名捺印してください。
>書く歳の注意点
②遺言者が死亡し、遺言書がみつかる
遺言は死亡してはじめて効力を発生させます。
③遺書の扱い方
遺書の扱い方には注意が必要です。見つけた場合は開封せずに家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
・偽造したり隠してはしけません(相続人は相続の権利を失います。)
・勝手に開封し、執行してはいけません(五万円以下の過料を支払う。)
④内容の有効・無効を確認する
家庭裁判所の検認を受けた後、内容の確認になります。
民法の定める遺言の用件を満たさない場合、その遺言は無効となります。
⑤遺言を執行する
遺言の中に執行者の指定がある場合はそれに従います。
遺言の利害関係者が家庭裁判所に申請すれば、家庭裁判所より、執行者の選定が行われます。
遺言を見つけたらすぐに開封したくなるのと思います。しかし、家庭裁判所の検認を受ける必要がありますので忘れないようにしてください。また、見つけた遺言書を隠すと、相続できなくなりますので注意が必要です。