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自筆証書遺言の手続き

自筆証書遺言の扱われ方について紹介しています。遺言書が複数出てきた場合、実行する場合に必要となる手続きについても掲載しています。

自筆証書遺言は本人が簡単に書けるため、問題を引き起こすことが多々あります。そのため、死後の遺言の取り扱いについても法律で規定があります。

複数の遺言書が出てきた場合
遺言を書いてから死亡するまでには時間がありますので、書き直しすることも珍しくありません。遺言を毎年書かれている方もいるくらいです。新しい遺言を書く場合は古い遺言書を破棄すればいいのですが、たまに複数の遺言書が見つかる場合もあります。そのような場合は、法律(民法)により、原則として新しい遺言が優先されるとされています。

遺言の扱い方
遺言書が出てきた場合、勝手に空けて中身を確かめてはいけません。改変などを防ぐために、未開封の封筒のまま家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があります。この家庭裁判所の検認手続きは本人が作成し本物なのかを確認するだけですので、遺言の中身について裁判所が判断するものではありません。また、手続きを踏まなかったからと遺言が無効になるわけではなく、五万円の過料が貸されるだけです。

遺言の活用
法定相続とは異なるわけかたも遺言ならばできます。そにょうな場合、法定相続人には遺留分がありますので、その権利を侵害しない範囲で行ってください。