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自筆証書遺言を書く際の注意点

自筆証書遺言ならば誰もが簡単にすぐに作成することができます。しかし、形式に不備があり無効な遺言と扱われたりと書く際とその後の保管などに注意が必要です。

遺言の残し方では、自筆証書遺言を書くのが簡単です。他にも公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。
>詳しい種類は有効な遺言、無効な遺言に遺言の残しかたを掲載しています。

自筆証書遺言とは

・遺言書を本人が書く
・遺言書に日付を書く
・遺言書に署名捺印する

自筆証書遺言は以上のように、非常に簡単につくることができ、証人なども必要ありませんので、時間と費用の節約になります。しかし、メリットだけではありません。書き方に不備があり、遺言が無効になるケースも多々あります。このページでは自筆証書遺言を書く際の注意点を掲載しています。

自筆証書遺言は本人の自筆でなければなりません。
遺言は本人が書いたものであるかが重要であるため、パソコンやワープロで入力したものや、代筆されたものは無効です。体の不自由な方が手を支えられながら書いた遺言書も無効になるケースが多いため、必ず自書されることをおすすめします。

遺言書を書いた正確な日付が必要。
日付の書きもれで無効になるケースも多くあります。あいまいな日付を避けて記入してください。特定できるようであれば、○○歳の誕生日などでも有効とされています。

署名捺印ください。
署名は本人を特定できればよいため、芸名やペンネームでもよいとされています。捺印については、実印以外に認印でもよいとされています。拇印はトラブルを避けるためにやめておくことをおすすめします。