遺
有効な遺言、無効な遺言
遺言は亡くなった方の意思を表すものですが、法律(民法)により有効な遺言と無効なものとに定められています。民法のさだめる遺言について紹介しています。
遺言は民法により定められており、法律に定められた方式をとっていない遺言は法律的には無効です。遺言は満15歳以上のものならば未成年者でも残すことができます。民法で保護されている遺言の内容は10種類のみです。つまり、以下の10種類以外の内容は無効となります。
有効な遺言の内容
・遺産の処分(遺留分の侵害は不可)
・推定相続人の排除または取り消し
・相続分の指定(法定相続と異なるわけ方)
・遺産の分割方法の指定
・遺産分割の禁止(五年間のみ有効)
・相続人相互の担保責任の指定
・遺言執行者の指定
・民法の遺贈減殺とは異なる方法の指定
・認知
・未成年者後見人の指定(親権者がいない場合のみ)
また、遺言の残し方も民法で定められています。以下の残し方をされた遺言以外は無効となります。危険な状態や隔離された状況でのみ有効とされる遺言の残し方もあります。
有効な遺言の形式
・自筆証書遺言(普通)
本人が自分で文章、日付、氏名を書き判子を押したもの。>自筆証書遺言の注意点
・公正証書遺言(普通)
公証役場で公証人が公正証書に作成したもの。>公正証書遺言の作り方
・秘密証書遺言(普通)
遺言内容を死ぬまで秘密にする。本人の署名捺印と二人以上の証人と公証人が必要。
・一般危急時遺言(特別)
病気や怪我で臨終の迫ったときにする遺言。証人3人以上立会う必要がある。
・難船危急時遺言(特別)
船の遭難で臨終が迫っているときにする遺言。証人2人以上の立つ会う必要がある。
・一般遠隔地遺言(特別)
伝染病で病院に隔離された際の遺言。警察官と証人の立会いが必要。
・船舶隔絶地遺言(特別)
船舶内にいる人がつくる遺言をつくる場合。船長または事務員と証人二人以上の立会い。
特別な状況にない場合は普通方式の遺言を残します。自筆証書遺言は簡単に残せるメリットもありますが、遺言の方式を満たさずに無効になる危険性や、死後に改ざんされたり、発見されない危険性もあります。やはり、お金はかかりますが公証役場で残す方法を取られたほうがよいでしょう。