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   <title>Atom　相続と遺言.com</title>
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   <title>相続させないための遺言書の文例</title>
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   <published>2008-08-08T06:50:48Z</published>
   <updated>2008-08-08T07:18:22Z</updated>
   
   <summary>相続人に必ず相続させたいわけではありません。相続させないために、遺言書の中で相続人の廃除を行うことができます。遺言書の文例を掲載していますので参考にしてください。</summary>
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      <category term="遺言書の文例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
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      相続人に必ず相続させたいわけではありません。相続させないために、遺言書の中で相続人の廃除を行うことができます。遺言書の文例を掲載していますので参考にしてください。
      <![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="遺言書の文例：相続人の廃除" src="http://www.souzoku-seido.com/images/yuigon-sample-5.gif" width="442" height="667" class="mt-image-none" style="" /></span>

廃除するための遺言書の文例です。廃除するための要件がありますので、こちらを参考にしてください。<a href="http://www.souzoku-seido.com/page/000103.php" target="_blank">相続人の地位の剥奪</a>]]>
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   <title>法定相続分の計算</title>
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   <published>2008-08-07T10:52:42Z</published>
   <updated>2008-08-08T04:31:05Z</updated>
   
   <summary>法定相続分について解説しています。法定相続人がどれだけ相続できるかを定めたものです。法定相続の割合についてお調べの方は参考にしてください。</summary>
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      <category term="相続の基礎" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="78" label="法定相続分" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="15" label="相続" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      法定相続分について解説しています。法定相続人がどれだけ相続できるかを定めたものです。法定相続の割合についてお調べの方は参考にしてください。
      <![CDATA[法定相続分の基本的なパターンについて紹介しています。相続の順位についてお読みになった上で、読まれると理解がすすむと思います。＞<a href="http://www.souzoku-seido.com/page/000106.php">相続の順位</a>


以下に法定相続分の例を掲載しています。

1、<strong>子どもと配偶者が相続する場合</strong>（相続人＝配偶者、子ども3人）

第一順位の相続になります。法定相続分は以下のようになります。

・妻＝2分の1
・子＝6分の1
・子＝6分の1
・子＝6分の1



2、<strong>配偶者と直系尊属が相続する場合</strong>（相続人＝配偶者、父、母）

第二順位の相続になります。法定相続分は以下のようになります。ただし、第一順位の子はいない場合に限り、第二順位の父母になります。

・妻＝3分の2
・父＝6分の1
・母＝6分の1



3、<strong>配偶者と兄弟姉妹が相続する場合</strong>（相続人＝配偶者、兄、妹）

第三順位の相続になります。ただし、第一順位である子や、第二順位の父母は亡くなっている又は生まれていない場合に、第三順位の兄弟姉妹になります。

・妻＝4分の3
・兄＝8分の1
・妹＝8分の1


4、<strong>内縁の妻との子どもが相続する場合</strong>（相続人＝子ども3人）

内縁関係にある妻との間に子どもがいる場合の相続です。内縁の妻は相続人となりませんので、子どもが相続します。

・子＝3分の1
・子＝3分の1
・子＝3分の1


5、<strong>子どもの一人が亡くなっており、孫がいる場合</strong>（相続人＝妻、子、孫）

子どもが亡くなっていても、その人に子どもがいる場合、被相続人の遺産を孫が代襲相続することになります。

・妻＝2分の1
・子＝4分の1
・孫＝4分の1


6、<strong>子どもが相続放棄した場合</strong>（相続人＝妻、子ども3人のうち一人が放棄）

相続放棄した場合は、相続人がいなかったものとして扱います。また代襲相続もありません。

・妻＝2分の1
・子＝4分の1
・子＝4分の1]]>
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   <title>相続の順位</title>
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   <published>2008-08-07T10:34:32Z</published>
   <updated>2008-08-07T10:51:43Z</updated>
   
   <summary>相続では、相続の順位が決まっています。子ども、父母、兄弟姉妹、または孫や甥姪などに対して、相続の優先順位が決められています。</summary>
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      <category term="相続の基礎" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="15" label="相続" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="77" label="順位" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      相続では、相続の順位が決まっています。子ども、父母、兄弟姉妹、または孫や甥姪などに対して、相続の優先順位が決められています。
      <![CDATA[民法では、相続人になる者の順位と範囲を決めています。相続の基本は家族ですので、構成員であるものを中心に決定されます。


<strong>配偶者の順位</strong>
配偶者には順位はありません。夫婦共同で築き上げた財産とも考えられるため、配偶者は相続の順位にかかわらず、常に相続者となります。

<strong>相続の第一順位</strong>
第一順位は子です。実子や養子などは問わず、胎児も生まれれば相続人となります。愛人との子どもは認知を受ければ相続人となります（相続できるのは嫡出子の半分）。

<strong>相続の第二順位</strong>
第二順位は父母や祖父母などの直系の尊属です。実父母も養父母も関係ありません。祖父母は父母がすでに亡くなっている場合に相続します。

<strong>相続の第三順位</strong>
第三順位は兄弟姉妹です。被相続人の死亡時にすでに兄弟が亡くなっていれば、その子どもである甥や姪が相続することになります。


第一から第三にわけられ、第一順位の相続人がいない場合に限って、第二順位、第三順位となります。また、順位が落ちるほど、配偶者の相続分は大きくなります。


例
・夫が亡くなった場合、配偶者と子どもで相続する。
・夫が亡くなったが子どもがいない場合、配偶者と父母と相続する。
・夫が亡くなったが父母・兄弟・子どももいない場合、配偶者が単独で相続する。]]>
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   <title>相続の遺留分制度</title>
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   <published>2008-08-07T09:26:43Z</published>
   <updated>2008-08-07T10:17:16Z</updated>
   
   <summary>相続財産の一定部分は遺言によっても処分することができません。これを遺留分といいます。遺留分について詳しく紹介していますので、相続について知りたい方はこちらを参考にしてください。</summary>
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      <category term="相続の基礎" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="15" label="相続" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="76" label="遺留分" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      相続財産の一定部分は遺言によっても処分することができません。これを遺留分といいます。遺留分について詳しく紹介していますので、相続について知りたい方はこちらを参考にしてください。
      <![CDATA[<strong><big>遺留分とは</big></strong>

日本の相続制度は、遺言書と法定相続によって成り立っています。遺言書は自分の財産は死んだ後でも自由に処分できるという考えで、法定相続は残された者の生活保障が必要という考えからできています。

つまり、財産は遺言によって自由に処分することができるが、残された家族の生活を無視できないから、財産の一部は遺言によっても処分できなくして、家族のために残しておく必要があるということです。<strong>この家族のために残す必要のある財産を遺留分といいます。</strong>

遺言書が無かった場合、決められた相続分に応じて相続する法定相続になります。


<strong>遺留分の割合</strong>
・相続人が配偶者や子どもの場合は2分の1
・父母などの直系尊属の場合は3分の1
・兄弟姉妹の遺留分はありません

遺言は法定相続よりも優先されますが、遺留分を侵害することができません。


<strong>遺留分が侵害された場合</strong>
遺留分を侵害された場合、侵害された遺留分を返して欲しいと請求することができます。請求方法は内容証明によって行うのが一般的です。これを遺留分減殺請求権といいます。

遺留分の請求に関しては<strong>時効</strong>があります。<strong>遺留分が侵害され、請求できることを知ってから一年</strong>とされています。]]>
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   <title>相続するための手続き</title>
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   <published>2008-08-07T08:54:47Z</published>
   <updated>2008-08-07T09:25:12Z</updated>
   
   <summary>相続するための手続きを紹介しています。預金などのプラスがあった場合、借金があって相続を放棄する場合の手続きなど、相続の手続きについて詳しく紹介しています。</summary>
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   </author>
   
      <category term="相続の基礎" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="6" label="手続き" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="15" label="相続" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      相続するための手続きを紹介しています。預金などの遺産があった場合、借金があって相続を放棄する場合の手続きなど、相続の手続きについて詳しく紹介しています。
      <![CDATA[<big>相続の手続きは何もせずに３ヶ月すぎると、自動的に相続したことになります。</big>
3ヶ月経過するのは思ってたよりも早いものです。家庭裁判所に申請すれば延期することもできます。また、勝手に被相続人の資産を売却したりすれば相続することを認めたことになります。これを単純承認といいます。


しかし、相続したものが資産であることばかりではありません。つまり、借金などのマイナスを相続することになる場合もあります。このような場合、相続を放棄したり、プラス財産の限度でマイナス財産を相続する限定承認という方法もあります。

<strong>相続の放棄の手続き</strong>
相続する状態にもともと無かったことにして欲しいと、相続放棄の申請を家庭裁判所に行う必要があります。被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に申請する必要があります。

家庭裁判所に相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理証明書」が発行され、債権者が訪ねて来ても放棄したことを証明できます。


<strong>限定承認の手続き</strong>
限定承認はプラス財産の限度でマイナスの財産を相続するものです。プラスがマイナスよりも多いときは、すべてのマイナス分を債権者に支払えば済みます。

限定承認の手続きは、家庭裁判所にて行います。手続きに手順は以下の順序です。

・財産目録を作る。
・3ヶ月以内に限定承認の申立てを行う。
・家庭裁判所から認定される。
・５日以内に広告し、官報に掲載する。

※相続人が複数いる場合には、全員が共同で申請する必要があります。]]>
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   <title>相続人の地位の剥奪</title>
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   <published>2008-08-07T08:21:29Z</published>
   <updated>2008-08-07T08:52:23Z</updated>
   
   <summary>相続人でなくなる場合があります。相続権を剥奪される相続欠格と相続人廃除について詳しく紹介しています。相続人の地位の剥奪について知りたい方は参考にしてください。</summary>
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      <category term="相続の基礎" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="15" label="相続" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="75" label="相続欠格" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      相続人でなくなる場合があります。相続権を剥奪される相続欠格と相続人廃除について詳しく紹介しています。相続人の地位の剥奪について知りたい方は参考にしてください。
      <![CDATA[民法では相続人の地位を剥奪される場合についての取り決めがあります。地位を剥奪されるとは、相続人でなくなることを意味します。

相続人の地位の剥奪として、以下の二つがあります。
・<strong>相続欠格制度</strong>
・<strong>相続人の廃除</strong>


<strong><big>相続欠格とは</big></strong>

相続欠格制度とは、相続したいがために家族を殺したり、遺言をゆがめるなどの反社会的な行為を行った推定相続人に対して、被相続人（亡くなった方）の意思とは無関係に相続人となる資格を失わせる制度です。相続の欠格は以下になります。

・被相続人、相続人を殺した場合、または殺そうとした場合
・被相続人が殺害されたことを知って、告訴しなかった場合
・詐欺または脅迫によって、被相続人の遺言を妨げた場合
・詐欺または脅迫によって、被相続人の遺言をゆがめた場合
・遺言書の偽造または変造、破棄または隠匿した場合

相続欠格になると、相続開始時の遡って効果が発生しますので、すでに相続していた場合には、他の相続人は相続回復の請求をすることができます。

また、欠格した本人に限られますので、欠格者の子どもが欠格者にかわって代襲相続することはできます。一度欠格者になっても、別に相続人になった場合は相続することができます。例えば、父親の相続時に欠格者になっても、母親の相続時には相続することができるということです。



<strong><big>相続人の廃除とは</big></strong>
被相続人（遺産を残す人）の意思によって相続できなくするように家庭裁判所に申請することです。申請が認められると、遺留分を持った推定相続人は相続できなくなります。遺言書の中で廃除を求めることもできます。

しかし、家庭裁判所が相続人の廃除を認めるためには、「暴力や侮辱やその他著しい非行がある場合」です。ただし、家庭裁判所は両者に意見を聞いてから判断しますので、一方的な申請で認められることはありません。

相続人の廃除を受けた場合も、その子どもは相続欠格と同様に代襲相続することは認められています。]]>
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   <title>相続とは</title>
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   <published>2008-08-07T07:23:13Z</published>
   <updated>2008-08-08T04:41:50Z</updated>
   
   <summary>まずは相続ってどんなことなのか知っておいてください。相続なんて知っている！って方も確認しておいて損はありませんよ。相続の基礎の基礎です。</summary>
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   <category term="15" label="相続" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      まずは相続ってどんなことなのか知っておいてください。相続なんて知っている！って方も確認しておいて損はありませんよ。相続の基礎の基礎です。
      <![CDATA[<strong>相続は法律によって決まっている</strong>
相続は民法によって規定されています。民法によると、相続は被相続人（亡くなった方）の財産に属した一切の権利義務を受け継ぐとされています。

つまり
・財産の相続に限られる。
・お金などを受ける権利だけでなく、借金返済・保証人としての債務などの義務も受け継ぐ。


<strong>相続はいつ行うのか</strong>
民法では亡くなったときに相続を開始するとされています。

・失踪（家庭裁判所の失踪宣言）

七年間生死がわからない場合（普通失踪）死亡したものとみなします。
戦争や船の沈没、雪山での遭難などの理由から生死がわからない（特別失踪）は、危険が去った時から一年間で死亡したものとみなします。


<strong>相続する物</strong>
プラスばかりが遺産である場合は相続するのは当然です。ではプラスもマイナスもある場合、プラスが多ければ相続すればいいですし、マイナスが多ければ相続できる権利を放棄することも認められています。


<strong>相続の期間</strong>
相続するかは3ヶ月以内に決めなければなりません。


<strong>遺言書がある場合</strong>
遺言書が出てきた場合は家庭裁判所で有効であると確認を取り、遺言を実行することになります。

<strong>遺言書がない場合</strong>
法律の定めた法定相続分に応じて相続することになります。


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   <title>相続税の納税</title>
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   <published>2008-08-05T02:19:13Z</published>
   <updated>2008-08-05T02:36:04Z</updated>
   
   <summary>相続税の納税方法について紹介しています。相続税の納付方法や納付地、相続税納付の期限についても詳しく掲載していますので参考にしてください。</summary>
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      <category term="相続税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="29" label="相続税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="35" label="納付" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      相続税の納税方法について紹介しています。相続税の納付方法や納付地、相続税納付の期限についても詳しく掲載していますので参考にしてください。
      <![CDATA[<strong>相続税の申告と納付</strong>
相続税は相続や遺贈によって財産を取得した場合に必要となります。しかし、納税金額が基礎控除額の範囲内であった場合は、申告も納税も必要ありません。

※特例を受ける必要がある場合は申告が必要となります。


<strong>相続税の申告期限</strong>
相続税の申告は相続の開始があったことを知った翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。申告が遅れた場合や、少なく申告した場合などは加算税が課せられる場合がありますので注意が必要です。


<strong>相続税の申告提出先</strong>
相続税の申告を行う場所は被相続人（亡くなった方）の住所を管轄している税務署に行います。相続した方の住所ではありませんので注意してください。

納税は申告書を受理してもらった後に渡される納付書で行います。税務署で支払うこともできますが、金融機関でも納付書を使って支払うことができます。期限内に納めることができないと延滞税がかせられます。


<strong>相続税納付手段</strong>
通常は現金で一括して納めますが、相続税の負担が一時にかかることから次の方法も認められています。
・延納
・物納

<strong>延納</strong>とは、年賦で少しずつ納付する方法です。ただし、利息が発生しますし、一度に納めることが難しいなどの要件を満たす必要があります。

<strong>物納</strong>とは、延納によっても納付が困難と認められる場合、相続でもらった財産そのもので納税する方法です。物納の金額は相続税を計算した際の価額になります。]]>
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   <title>相続税の税額控除</title>
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   <published>2008-08-05T01:02:42Z</published>
   <updated>2008-08-05T02:13:46Z</updated>
   
   <summary>相続税の税額控除は相続税を安くすることができます。税額控除の仕組みを理解して、しっかりと節税を行ってください。税額控除はこちらで詳しく解説しています。</summary>
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   <category term="33" label="税額控除" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="34" label="配偶者" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      相続税の税額控除は相続税を安くすることができます。税額控除の仕組みを理解して、しっかりと節税を行ってください。税額控除はこちらで詳しく解説しています。
      <![CDATA[<strong>配偶者のための控除</strong>

妻が相続する遺産が1億6000万円までは相続税がかかりません。また、1億6000万円を超えた場合も、法定相続分以内であれば相続税はかかりません。

これは内助の功やその後の生活保障を考えて設けられている規定です。


<strong>未成年者控除</strong>
相続人が20歳未満の場合、成人になるまでの一年につき6万円が相続税から控除できます。
10歳ならば、6万円×（20－10）＝60万円が控除となります。


<strong>障害者控除</strong>
相続人が障害者の場合、70歳に達するまで1年につき6万円が控除となります。


<strong>相次相続控除</strong>
被相続人が死亡前10年以内に、前の相続人から相続した財産が課税されている場合、前に納付した相続税の一定額が控除されます。


<strong>贈与税額控除</strong>
相続開始3年以内に被相続人から贈与を受け、贈与税を納めている場合、納めた贈与税額を相続税から差し引くことができます。]]>
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   <title>相続税の計算方法（総額）</title>
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   <published>2008-08-04T09:23:16Z</published>
   <updated>2008-08-04T11:30:59Z</updated>
   
   <summary>相続税の計算はけっこう大変です。わかりやすくまとめていますので、計算例を参考に相続税を算出されてみてください。</summary>
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      <category term="相続税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.souzoku-seido.com/">
      相続税の計算はけっこう大変です。わかりやすくまとめていますので、計算例を参考に相続税を算出されてみてください。
      <![CDATA[相続税の計算は、まず相続税の全体額を計算してから、個人の負担する相続税額を計算していきますので複雑です。法定相続通りに遺産分割を行わない場合も、相続税額を確定するために法定相続分で計算します。


<strong>①正味遺産額算出</strong>
遺産総額－非課税財産－葬式費用－債務＝①正味遺産額

<strong>②基礎控除額の算出</strong>
5000万円＋（1000万円×相続人数）＝②基礎控除額

<strong>③課税遺産額の算出</strong>
①－②＝③課税遺産額

<strong>相続税の総額の算出</strong>
総額の計算は少し複雑ですので例を使って説明します。
課税遺産額：一億円、相続人：妻、子ども二人の場合

課税遺産額を法定相続分でわけます。妻が2分の1、子どもが4分の1ずつになりので、妻5000万円、子供が2500万円ずつです。

税率と控除額はこの分けた金額によって異なります。税率と控除額は以下のようになります。
1000万円以下は税率10％で控除0
～3000万円以下は税率15％で控除50万円
～5000万円以下は税率20％で控除200万円
～1億円以下は税率30％で控除700万円
～3億円以下は税率40％で控除1700万円
3億円超～は税率50％で控除4700万円

例に戻ると、
妻は5000万円ですので税率20％で控除は200万円
5000万円×20％－200万円＝800万円

子どもは2500万円ですので税率15％で控除は50万円
2500万円×15％－50万円＝325万円

この金額が法定相続分で分けた場合の相続税の金額になります。総額は800＋325＋325＝1450万円となります。


大丈夫でしょうか。相続税の対象となる課税遺産額は、遺産総額から借金や葬式費用、さらに基礎控除額を差し引いたものです。
法定相続人で按分し、それぞれの相続税額を出します。また、それを合計したものが相続人が支払う相続税となります。]]>
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   <title>相続税の対象</title>
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   <published>2008-08-04T08:38:54Z</published>
   <updated>2008-08-04T09:16:32Z</updated>
   
   <summary>相続税の対象となる財産と、対象とならない非課税財産にわけることができます。非課税財産についても詳しく掲載していますので、相続税の申告を行う際は参考にしてください。</summary>
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      <category term="相続税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="30" label="控除" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="29" label="相続税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="31" label="課税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      相続税の対象となる財産と、対象とならない非課税財産にわけることができます。非課税財産についても詳しく掲載していますので、相続税の申告を行う際は参考にしてください。
      <![CDATA[<strong>相続税の課税対象</strong>
金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものに相続税はかかります。相続税の対象となる財産は大きくわけて下の三つになります。

・<strong>本来の取得財産</strong>
→相続による取得財産、遺贈による取得財産、死因贈与による取得財産です。

・<strong>みなし相続財産</strong>
→生命保険金、損害保険金、死亡退職金など。被相続人の財産ではないが、相続財産とみなして対象となる財産です。

・<strong>生前の相続財産</strong>
→相続または遺贈によって相続した者が、相続の開始日から３年以内に被相続人から贈与され取得した財産。


具体的には、土地、建物、事業財産、有価証券、預貯金、家財、生命保険金、退職金、ゴルフ会員権、貸金、骨董、貴金属など


<strong>相続税のかからない非課税財産</strong>
相続税の対象とならない非課税財産について紹介します。
・墓地、墓碑、仏壇、香典
・公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
・心身障害者に基づく給付金
・相続人が受け取った保険金の一定額
・相続人が受け取った退職金の一定額
・国や地方公共団体や特別公益法人に寄付したもの


<strong>相続税の控除</strong>
相続税を控除できるもの（相続税を減らせる）として以下のものがあります。

・借入金
・医療費未払い分
・被相続人の未払いの税金
・葬式費用

以下の費用は控除の対象とはなりませんので注意してください。
・墓地の購入費未払い分
・遺言執行費用
・弁護士費用
・土地の測量費用
・税理士費用
・香典返戻費用
・遺体解剖費用
など]]>
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   <title>相続税申告の流れ</title>
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   <published>2008-08-04T07:56:54Z</published>
   <updated>2008-08-04T08:21:43Z</updated>
   
   <summary>相続税を確定するまでの流れを掲載さています。相続税の金額の計算のためには準備が必要です。相続された方はこちらのページを参考にしてください。</summary>
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      相続税を確定するまでの流れを掲載さています。相続税の金額の計算のためには準備が必要です。相続された方はこちらのページを参考にしてください。
      <![CDATA[相続税を申告するための準備を掲載していきます。

<strong>相続人の確認</strong>
被相続人（亡くなった方）と相続人の全部事項証明書を取り寄せる必要があります。全部事項証明書には、相続人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本が該当します。

<strong>遺言書の確認</strong>
被相続人が遺言書を残している場合、家庭裁判所で検認を受けます。

<strong>遺産の評価を行う</strong>
遺産の評価を行う必要があります。相続税がかかる財産の評価方法は相続税法と財産評価の通達によって定められ公開されています。

<strong>遺産分割協議書の作成</strong>
遺言書や話し合いによって、遺産を分割し、遺産分割協議書を作成します。

<strong>相続税の申告と納付</strong>
相続税の申告と納付は、被相続人が死亡した翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。相続税の申告書と税の納付を行う納付地は、被相続人の住所を管轄する税務署で行います。]]>
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   <title>有価証券を相続した場合の手続き</title>
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   <published>2008-08-04T06:51:38Z</published>
   <updated>2008-08-04T07:13:01Z</updated>
   
   <summary>株式、国債、社債などの有価証券を相続した場合の手続きについて紹介しています。相続する場合は名義変更を行う必要があり、その方法についても詳しく紹介します。</summary>
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      <category term="相続後の手続き" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
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   <category term="28" label="有価証券" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="15" label="相続" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.souzoku-seido.com/">
      株式、国債、社債などの有価証券を相続した場合の手続きについて紹介しています。相続する場合は名義変更を行う必要があり、その方法についても詳しく紹介します。
      <![CDATA[<strong>株式を相続した場合</strong>
株式を相続した場合、相続しただけでは配当の権利などを受け取れません。そのため、証券会社において名義の書換え請求を行い移管する必要があります。

移管にあたっては、取引口座が必要になります。取引口座をお持ちでない場合は新規に開設する必要があります。

<strong>株式移管手続きに必要な書類</strong>
・遺産分割協議書
・口座名義人の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・印鑑証明書など
※他にも必要となる場合がございますので、証券会社にお問い合わせください。


<strong>社債の相続手続き</strong>
社債を相続した場合、社債を発行している会社の社債原簿名義を書換る必要があります。名義を書き換えるために必要な書類は株式と同程度のものが必要になります。

]]>
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   <title>預貯金を相続した場合の手続き</title>
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   <published>2008-08-04T06:35:27Z</published>
   <updated>2008-08-05T06:02:13Z</updated>
   
   <summary>遺産の中に預金があった場合の相続手続きについて紹介しています。預金は現金と同様に相続分に応じた遺産分割を行います。預金の引き出し方についても掲載しています。</summary>
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   <category term="27" label="預金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.souzoku-seido.com/">
      遺産の中に預金があった場合の相続手続きについて紹介しています。預金は現金と同様に相続分に応じた遺産分割を行います。預金の引き出し方についても掲載しています。
      預金（貯金）は可分債権です。可分債権とは、相続分に応じてそれぞれが受け取る性質のものを表します。そのため銀行に対して、各自が払い戻しを請求することになります。遺産を複数で相続する場合は、解約するのが一般的です。

お葬式の費用や生活費のことで、預金の一部だけをおろすことは遺産分割協議が済んでいない状態では引き出す難しいのが現状です。そのため、お葬式の費用を払う必要があるなどの理由から、銀行などの金融機関には死亡したことは内緒にして、引き出すのが一般的な方法とされています。

被相続人が死亡していることが金融機関に知られると、口座がロックされてしまい、自由に引き出すことができませんので注意してください。また、他の相続人の同意を得てからの引き出しにしておかないとトラブルの原因にもなりますので、必ず引き出す金額と理由などを話し合って行ってください。

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   <title>貸金、売掛金を相続した際の手続き</title>
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   <published>2008-08-04T05:42:24Z</published>
   <updated>2008-08-04T06:35:09Z</updated>
   
   <summary>債権（貸金や売掛金）を相続した場合の手続きについて紹介しています。被相続人が貸していたお金を相続された方や、これから遺産分割協議をおこなわれる方は参考にしてください。</summary>
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   <category term="25" label="債権" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="6" label="手続き" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="26" label="時効" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      債権（貸金や売掛金）を相続した場合の手続きについて紹介しています。被相続人が貸していたお金を相続された方や、これから遺産分割協議をおこなわれる方は参考にしてください。
      <![CDATA[貸していたお金を相続した場合の手続きを紹介します。

お金を確かに貸しており、あなたが相続したことを相手に通知する必要があります。
・相続した旨を通知
・被相続人が貸した相手から債務確認書をもらう


なぜ、債務確認書を受け取る必要があるかというと、借金なんてしていないと悪質な方もいるからです。例え、債務確認書がもらえなくても、債務の一部を支払ってもらったり、債務の承認を行えば同じ効果があります。

<strong>債権の時効</strong>
債権を相続しても時効がきていれば、相続した意味がありません。

・<strong>貸金債権の時効</strong>はどちらかが法人の場合は<strong>商法の5年</strong>、個人同士の場合は<strong>民法の10年</strong>です。

・売掛金の時効は、商品の代金は2年、個人の代金請求は10年、工事代金は3年、給料の時効は2年、退職金は5年です。


<strong>相続財産の時効</strong>
民法では相続財産の時効について、起算点を定めています。
・相続人の確定
・相続財産の管理人を家庭裁判所が選任した時
・破産開始の決定
このいずれかとしており、その時から6ヶ月間は時効の完成はありません。


<strong>債権を回収できなかった場合</strong>
遺産分割で債権を相続したが、債権を回収できるとは限りません。そんな時は、他の遺産を相続した者に対して、回収できなかった債権分を均等に請求することができます。]]>
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   <title>自動車を相続する際の手続き</title>
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   <published>2008-08-04T05:18:17Z</published>
   <updated>2008-08-04T05:32:49Z</updated>
   
   <summary>被相続人から自動車を相続する際の手続きについて紹介しています。自動車を相続するためには手続きが必要となりますので掲載内容を参考にしてください。</summary>
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      被相続人から自動車を相続する際の手続きについて紹介しています。自動車を相続するためには手続きが必要となりますので掲載内容を参考にしてください。
      <![CDATA[自動車を相続した場合、車の所有権が変わったことを示すため、陸運事務所で届出をする必要があります。陸運事務所への届出が第三者に対する権利を主張するものにもなります。

※法律上も公道を車やバイクで走るためには１５日以内に届出が必要とされています。
※125cc以下のバイクは市区町村役場へ届出を出します。

<strong>自動車の相続手続きに必要な書類</strong>
・変更登録申請書
・自動車検査証
・自動車検査証記入申請書
・全部事項証明書（相続人の戸籍謄本）
・全部事項証明書（被相続人の除籍謄本）
・住民票
・印鑑証明書
・自動車保管場所証明書

※他にも必要な場合がありますので、詳しくは陸運局にお問い合わせください。]]>
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   <title>借地権と借家権の相続手続き</title>
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   <published>2008-08-04T04:41:30Z</published>
   <updated>2008-08-04T04:55:56Z</updated>
   
   <summary>借地に家を建てている場合、賃貸アパートに被相続人に代わって住む場合があります。このような場合、借地権と借家権という遺産を相続したという手続きが必要があります。詳しくはこちらを参考にしてください。</summary>
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      借地に家を建てている場合、賃貸アパートに被相続人に代わって住む場合があります。このような場合、借地権と借家権という遺産を相続したという手続きが必要があります。
      <![CDATA[借地を利用していた場合や借家を借りていた場合、被相続人が亡くなり、相続するわけですから手続きが必要になります。

相続は地位の継承ですので、賃借権の譲渡にはあたりません。借りていた人の権利をそのまま受け継ぐのです。

<strong>相続の手続き</strong>
手続きは賃貸借契約書の名義を貸主（地主）に変更してもらうだけです。貸主は原則として相続を拒否することができないとされています。また、法律では名義書換料などを請求してはならないとされています。]]>
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   <title>不動産を相続した際の手続き</title>
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   <published>2008-08-04T04:10:18Z</published>
   <updated>2008-08-04T04:37:30Z</updated>
   
   <summary>土地や家屋などの不動産を相続した際の手続きについて紹介しています。ただしく相続しておかないと後々の問題にもつながります。不動産の相続はこちらからどうぞ。</summary>
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   <category term="23" label="不動産" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="6" label="手続き" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="24" label="登記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.souzoku-seido.com/">
      土地や家屋などの不動産を相続した際の手続きについて紹介しています。ただしく相続しておかないと後々の問題にもつながります。不動産の相続はこちらからどうぞ。
      <![CDATA[<strong>不動産を登記する必要があります。</strong>
不動産を相続した場合、法務局（登記所）で所有権移転登記を行う必要があります。登記は必ず行う必要はありませんが、不動産の所有権を主張するためには登記しておく必要があります。

<strong>不動産相続登記の申請</strong>
登記は登記権利者と登録義務者といった、売主と買主が共同申請します。しかし、相続登記の場合は登録義務者が亡くなった方ですので、登記権利者である相続人が、法務局または出張所に行って相続登記の手続きをおこないます。

<strong>不動産相続登記の費用</strong>
相続による所有権を移転する場合、登録免許税が必要になります。登録免許税は固定資産税評価額によって変わります。

登録免許税＝不動産評価額×0.0004（１万分の４）

また登記の申請を専門家である司法書士などに依頼すると別途費用が発生します。

<strong>不動産の相続登記に必要な書類</strong>
・土地所有権移転登記申請書（建物所有権移転登記申請書）
・遺産分割協議書
・全部事項証明書（相続人の戸籍謄本）
・全部事項証明書（非相続人の除籍謄本）
・相続人の住民票
・固定資産課税台帳謄本]]>
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   <title>遺言書の偽造・変造</title>
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   <id>tag:www.souzoku-seido.com,2008://1.32</id>
   
   <published>2008-08-01T04:01:40Z</published>
   <updated>2008-08-01T05:16:43Z</updated>
   
   <summary>遺言書が偽造された場合について紹介しています。遺言書の偽造や変造について関心がございましたらこちらを参考にしてください。</summary>
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      <category term="遺言の基礎" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="21" label="偽造" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="22" label="変造" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.souzoku-seido.com/">
      遺言書が偽造された場合について紹介しています。遺言書の偽造や変造について関心がございましたらこちらを参考にしてください。
      <![CDATA[被相続人が亡くなって、はじめに探す必要があるものとして遺言書があります。見つかった遺言書はすぐに開けたくなるかもしれませんが、勝手に開けてはいけません。家庭裁判所の検認を受ける必要がありますので忘れないようにしてください。

遺言書の内容が、被相続人（亡くなった方）が生前言っていたことと異なる場合や、筆跡が異なる場合などは偽造や変造の可能性があります。

<strong>偽造の遺言書</strong>
<strong>偽造の遺言書</strong>は、被相続人ではない者が作成したものですので、<strong>遺言書自体が無効</strong>です。

<strong>変造の遺言書</strong>
<strong>変造</strong>は被相続人が記載したものを、別の者が書き換えたり訂正したものです。つまり、<strong>被相続人が書いた遺言部分は有効で、変えられた部分が無効</strong>です。正しい内容が読めれば有効となります。


<strong>遺言書の偽造・変造を行った相続人について</strong>
遺言書の偽造・変造を行った者が相続人の中にいる場合、相続権を剥奪されます。受遺者であった場合も、遺贈を受けることができなくなります。（民法965条、民法891条）
]]>
   </content>
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   <title>相続後に追加の資産が出てきた</title>
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   <published>2008-08-01T03:08:36Z</published>
   <updated>2008-08-01T03:55:48Z</updated>
   
   <summary>遺産分割協議書を作成し、遺産分割が完了しているにもかかわらず、新たな相続対象資産が出てきた場合の対処方法を紹介しています。遺産分割の参考にしてください。</summary>
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      <category term="遺産分割協議" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="20" label="やり直し" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="4" label="遺産分割" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="18" label="遺産分割協議書" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      遺産分割協議書を作成し、遺産分割が完了しているにもかかわらず、新たな相続対象資産が出てきた場合の対処方法を紹介しています。遺産分割の参考にしてください。
      <![CDATA[遺産分割が完了した後に、被相続人の資産が見つかった場合について紹介します。このようなことはよくあることで、知人にお金を貸していた事や、不動産を持っていた事を、相続人に話していない場合などに起こります。

<strong>新たな資産が出てきた場合</strong>
遺産分割後の発見ですので、もう一度、遺産分割協議をすることになります。

遺産分割協議書に、「残余財産の一切は○○が取得するものとする。」などの文言が記載されていた場合でも、その作成段階では追加の財産は対象となっていませんので、遺産協議分割のやり直しが必要となります。]]>
   </content>
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   <title>相続権の侵害</title>
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   <published>2008-07-31T23:21:30Z</published>
   <updated>2008-08-01T00:30:11Z</updated>
   
   <summary>相続権があるにもかかわらず、相続人を除外して遺産の分割が行われた場合の対処法について掲載しています。相続の時効や遺産分割のやり直しについて紹介しています。</summary>
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      <category term="遺産分割協議" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="15" label="相続" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="4" label="遺産分割" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.souzoku-seido.com/">
      相続権があるにもかかわらず、相続人を除外して遺産の分割が行われた場合の対処法について掲載しています。相続の時効や遺産分割のやり直しについて紹介しています。
      <![CDATA[<strong>相続権を主張したい場合</strong>

あなたが相続する権利を持っているにもかかわらず、遺産分割協議が行われた場合は相続権の侵害にあたり、相続権の回復を主張することができます。これを相続回復請求権といいます。

相続権の回復ですので、遺産分割のやりなおしを主張できます。


<strong>相続回復請求権の時効</strong>
相続回復請求権には時効があります。

民法884条
「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも同様である。」


<strong>相続権を主張する人が現れた場合</strong>
反対に、遺産分割協議後に相続人であることを主張する人が現れることもあります。まずは、その方と被相続人（亡くなった方）との関係を確認することが大切です。

相続人たちが知らない間に再婚していたり、愛人との間に子供がいた場合などが考えられます。
法律上認められる婚姻の場合は、妻として相続権がありますので遺産分割協議をやり直すことになります。

また愛人であった場合、愛人には相続権がありませんが、被相続人との間に愛人がいた場合は認知されていたかが重要になります。
子供が認知されていなければ相続権はありませんが、家庭裁判所に認知の請求をして認められれば相続権が生じます。

※認知は被相続人が死亡してから3年以内とされています。
※裁判所によって認知が認められた場合の相続はやり直しではなく、金銭による請求のみ。
※認知された子どもの相続分は正式の夫妻の子ども（嫡出子）の半分です。]]>
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   <title>遺産分割協議書の作成</title>
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   <published>2008-07-30T07:47:44Z</published>
   <updated>2008-07-30T08:21:53Z</updated>
   
   <summary>遺産分割協議書の作成時の注意を掲載しています。遺産分割協議書を作成する際に知っておかなければならないことですので、遺産分割協議書を作成される場合は必ずお読みください。</summary>
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   <category term="18" label="遺産分割協議書" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      遺産分割協議書の作成時の注意を掲載しています。遺産分割協議書を作成する際に知っておかなければならないことですので、遺産分割協議書を作成される場合は必ずお読みください。
      <![CDATA[相続を行う上で、遺産分割協議書は非相続者の預金を引き出したり、不動産の名義変更などを行う際に重要になるものです。


遺産分割協議書は雛形がありません。そのため、相続と遺言comでは<a href="http://www.souzoku-seido.com/page/info_6.php">無料の遺産分割協議書の文例</a>を配布しております。

<strong>原則として遺産分割協議書は取消しできない。</strong>
遺産分割協議書は取り消せる原因がない限り取消しはできません。取り消せるような原因としては、詐欺や脅迫や錯誤などがあります。
協議していない遺産が出てきた場合は、前の遺産分割協議書を取り消すのはなく、協議していない新たなことについてのみ話し合います。

<strong>遺産分割協議書の注意点</strong>
・誰がどを遺産を取得するのかなど分割の内容を詳しく明記しましょう。
・住民票や印鑑証明に記載されているように記載しましょう。
・捺印は実印で行いましょう。印鑑証明書も添付する必要があります。]]>
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   <title>遺産分割協議書の文例</title>
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   <published>2008-07-30T07:12:34Z</published>
   <updated>2008-07-30T07:39:19Z</updated>
   
   <summary>遺産分割協議書の文例サンプルとして、代償分割を行った場合のサンプルを掲載しています。土地をもらう代わりに、金銭で他の相続人に支払うものです。遺産分割協議書のサンプルを参考にしてください。</summary>
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   <category term="18" label="遺産分割協議書" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      遺産分割協議書の文例サンプルとして、代償分割を行った場合のサンプルを掲載しています。土地をもらう代わりに、金銭で他の相続人に支払うものです。遺産分割協議書のサンプルを参考にしてください。
      <![CDATA[遺産分割協議書の文例として、相続人が資産を受け継ぎ、代わりに金銭で相続人に支払う場合を掲載しています。<a href="http://www.souzoku-seido.com/page/000019.php">代償分割</a>といわれる手法ですので、遺産分割協議書を作成される場合は参考にしてください。

<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="遺産分割協議書の文例（代償分割）" src="http://www.souzoku-seido.com/images/kyougisho.gif" width="500" height="448" class="mt-image-none" style="" /></span>


遺産分割協議書

平成○年○月○日○○○（被相続人）の死亡により、共同相続
人で協議の結果、被相続人の遺言を次の通り分割することにした。

1　相続財産中、福岡市○区○番地○号の土地（○平方メートル）
　 は甲の所有とする。

2　上記の内容にともない、相続分を調整するために甲は乙と丙に
　 対して、平成○年○月○日までに金銭をもって交付する。

・乙に対して800万円
・丙に対して600万円

以上のように協議が成立したので、証するために3部作成し、各相
続人が署名押印を行い。それぞれ一通を所持するものとする。


平成○年○月○日
　
甲　相続太郎　印
乙　相続次郎　印
丙　相続花子　印　]]>
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   <title>生前贈与と遺贈の取り扱い</title>
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   <published>2008-07-30T04:35:48Z</published>
   <updated>2008-07-30T04:52:29Z</updated>
   
   <summary>生前贈与や遺贈も相続の一部と考えられます。このことを特別受益といい、相続の遺産分割に関係し、金額も変化しますのでご確認ください。</summary>
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   <category term="16" label="生前贈与" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
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   <category term="17" label="遺贈" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      生前贈与や遺贈も相続の一部と考えられます。このことを特別受益といい、相続の遺産分割に関係し、金額も変化しますのでご確認ください。
      <![CDATA[生前の贈与と遺贈（遺言書による贈与）は相続分の前渡とされ、遺産額に加えて相続分に応じて遺産分割します。この贈与分と遺贈分を相続では<strong>特別受益</strong>といいます。

<strong>贈与の場合</strong>
贈与の中で特別受益と判断されるのは以下に限られます。

・婚姻
・養子縁組
・生計の資本


<strong>遺贈の場合</strong>
遺贈の場倍は遺言書によって与えられるものですので、すべてのものが特別受益になります。


<strong>特別受益の取り扱い</strong>
特別受益の金額に残っている遺産を加えたものを相続財産として扱います。特別受益を得た相続人から特別受益分を引きますので相続人は平等といえます。

しかし、被相続人が特別受益として引かないことを遺言でしめしている場合は扱われません。もちろん遺留分の規定は守られます。

また、何十年も前の生前贈与については、現在の価値と異なりますので、物価の上昇などを考慮して、現在価値として扱います。]]>
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   <title>特別の寄与の相続評価</title>
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   <published>2008-07-30T02:08:10Z</published>
   <updated>2008-07-30T02:29:41Z</updated>
   
   <summary>被相続人（亡くなった方）を看護を行ったお嫁さんや、被相続人の事業に労務提供を行った場合には、相続分とは別にもらうことができます。</summary>
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      被相続人（亡くなった方）を看護を行ったお嫁さんや、被相続人の事業に労務提供を行った場合には、相続分とは別にもらうことができます。
      <![CDATA[<strong>特別の寄与</strong>
特別の寄与をした相続人は、本来の相続分に加えて、その寄与度に応じた額の財産を余分に取得することが認められており、寄与をした相続人が受けるこのような利益を「寄与分」と言います。

寄与分が与えられ者は相続人の中と限られています。つまり、相続人でない息子のお嫁さんが看病しても寄与分は生じません。また奥さんが看病していた場合は、特別ではないとされています。


<strong>寄与分の対象</strong>
・被相続人の事業に関する労務の提供
相続人が、被相続人が営む農業、工業、商業等の事業に従事ている場合など

・被相続人の事業に関する財産上の給付
相続人が、被相続人の営む事業について、資金を提供したり、代わりに借金を返済した場合など

・被相続人に対する療養看護
相続人が、病気になった被相続人を療養看護したり、身の回りの世話をしたというような場合

・その他
上記以外で被相続人の財産の維持又は増加をもたらすものすべて


<strong>寄与分はどうやって決まるか</strong>
寄与分の決め方は、遺産分割協議によって決められますが、意見の一致がはかられない場合は、家庭裁判所に請求し定められることになります（一般的には一割）。


<strong>寄与分の分け方</strong>
遺産の総額を100とした場合、四人で相続すると通常は25ずつになります。しかし、寄与分がある場合、寄与分を差し引いた残りを相続人でわけることになります。寄与分が10ある場合は一人当たり20ずつになりますので、相続が減ることになります。]]>
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   <title>有価証券の遺産分割する方法</title>
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   <published>2008-07-30T01:50:20Z</published>
   <updated>2008-07-30T02:04:53Z</updated>
   
   <summary>株式や社債などの有価証券を遺産分割する方法について紹介しています。お金に近いものですが、売買され金額も変動します。遺産相続の際の手続き方法について紹介しています。</summary>
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      株式や社債などの有価証券を遺産分割する方法について紹介しています。お金に近いものですが、売買され金額も変動します。遺産相続の際の手続き方法について紹介しています。
      <![CDATA[有価証券は遺産として扱われる動産です。有価証券は相続分に応じて分割されます。しかし、毎日のように取引されており、有価証券の評価額が問題になります。また、上場していない企業の有価証券では評価額が存在しないため問題となっています。解決方法にいて詳しく紹介しています。



<strong>上場企業の有価証券の評価</strong>
株式の変動がありますが、死亡した日の金額を目安にしたり、一定期間の平均金額を目安に評価することが一般的です。

<strong>非上場企業の有価証券の評価</strong>
非上場企業とは、市場で売買されていない企業を示しますので、有価証券の金額を決めるのが難しいものです。

評価方法としては、純資産評価法や類似業種比較法などを参考にしてきめます。遺産分割協議でもめることが多いですが、最終的には専門家などの意見を聞いて判断することになります。


<strong>ゴルフ会員権の評価</strong>
ゴルフ会員権は、相場の金額から名義書き換えなどの事務手数料を引いた金額で評価するのが一般的な取り扱いです。]]>
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   <title>物（動産）を遺産分割する方法</title>
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   <published>2008-07-30T01:13:50Z</published>
   <updated>2008-07-30T01:27:05Z</updated>
   
   <summary>遺産の代表的な物に、貴金属や絵画、自動車、船などがあります。これらの他にも動産はたくさんあり、形見として扱われる洋服や本、書類など。処理方法や扱い方について詳しく掲載しています。</summary>
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      遺産の代表的な物に、貴金属や絵画、自動車、船などがあります。これらの他にも動産はたくさんあり、形見として扱われる洋服や本、書類など。処理方法や扱い方について詳しく掲載しています。
      <![CDATA[<strong>洋服、本、手紙など</strong>は価値が低いことが多く、場合によっては処理費用が発生しています。処理費用については遺産の中から支払われます。

しかし、形見としての価値や歴史的な価値などがある場合がありますで、勝手に捨ててしまうのではなく協議の上で廃棄する決定すること心がけましょう。協議書の中では「動産一式」として扱われることが多いようです。


<strong>貴金属や美術品の扱い方</strong>
これらは価値が高いことがありますので、遺産分割協議書の対象とします。例え骨董品や安っぽい貴金属であっても勝手に処理してはいけません。

<strong>自動車や船の扱い方</strong>
こちらも交換価値が高いため遺産分割協議書の対象としましょう。


＞<a href="http://www.souzoku-seido.com/page/000025.php">有価証券（株券）について</a>]]>
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   <title>借金の遺産を分割する方法</title>
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   <published>2008-07-30T00:58:35Z</published>
   <updated>2008-07-30T01:07:21Z</updated>
   
   <summary>遺産の資産ばかりを相続するわけにはいかず、借金も場合はマイナスの遺産分割を行う必要があります。放棄することもできますので詳しくお読みください。</summary>
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      遺産の資産ばかりを相続するわけにはいかず、借金も場合はマイナスの遺産分割を行う必要があります。放棄することもできますので詳しくお読みください。
      <![CDATA[資産と借金がある場合、資産のみを相続することは認められていません。資産が多い場合は両方を相続し、マイナスの借金が多い場合は相続を放棄することや限定承認することが認められています。


<strong>借金の支払いについて</strong>
借金は相続分に応じて分割され、他の相続人は連帯責任を負うとされています。相続分と異なるわけ方がされた場合も、債務（借金）は相続分に応じて分配されるとされています。

つまり、多くプラスの資産を受け継いだ者がマイナスも多く受け継ぐということです。]]>
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   <title>生命保険金の遺産分割</title>
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   <published>2008-07-30T00:42:34Z</published>
   <updated>2008-07-30T00:56:39Z</updated>
   
   <summary>生命保険金はお金ですので相続の対象となることがあります。亡くなった方が受取人であった場合や、亡くなった方が生命保険金の受け取りを相続にしている場合で扱いがことなります。</summary>
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      生命保険金はお金ですので相続の対象となることがあります。亡くなった方が受取人であった場合や、亡くなった方が生命保険金の受け取りを相続にしている場合で扱いがことなります。
      <![CDATA[生命保険金はお金をもらえるものですから遺産分割の対象となることがあります。しかし、相続人を受けとりとする生命保険金は遺産分割の対象とはなります。

詳しくまとめてみましたのでご確認ください。


<strong>被相続人（遺産を残して亡くなった方）が保険金の受取人の場合</strong>
亡くなった方が受け取り人となっていた場合、保険会社より生命保険金が支払われますので、当然、保険金も遺産分割の対象となります。

<strong>被相続人が相続人を受け取りとした生命保険をかけていた場合</strong>
生命保険会社から支払われるお金は、相続人に直接支払われます。つまり、被相続人の財産にはなっていないため遺産分割の対象とはならないのです。

<strong>生命保険金の扱い</strong>
生命保険金も遺産の一部として扱います。つまり、遺産総額の計算では生命保険金も加えます。また、保険金が高額で他の相続人の遺留分を侵害する場合は、減殺の対象となります。]]>
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   <title>預金と貸金を遺産分割する方法</title>
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   <published>2008-07-30T00:22:58Z</published>
   <updated>2008-07-30T00:39:44Z</updated>
   
   <summary>預金や貸し金などのお金を遺産として相続する場合の分割について詳しく掲載しています。お金の場合は比較的簡単に分けることができますが、少し困るのが貸金の扱い方です。</summary>
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      預金や貸し金などのお金を遺産として相続する場合の分割について詳しく掲載しています。お金の場合は比較的簡単に分けることができますが、少し困るのが貸金の扱い方です。
      <![CDATA[銀行預金や現金などは遺言書や相続分にあわせて簡単にわけることができます。しかし貸金などはまだ回収されていないわけですから遺産の分割としては不安が残ると思います。

このページでは、金銭の遺産の中でも貸金の扱い方について詳しく掲載していきます。


<strong>預金の場合は簡単</strong>
預金の遺産分割は金額をそのまま分ければよいので簡単に分けることができますので、相続する金額が決まっていれば問題なくわけることができると思います。

銀行預金を引き出す場合、本人が死亡しているため手続きが必要になります。遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書などの遺産分割について書かれている書類を提出して、銀行から引き出す必要があります。


<strong>貸金の相続について</strong>
預金と貸金を相続する場合は、回収できていない貸し金を相続するのは嫌なものです。回収できればよいのですが、債務者が必ず支払ってくれるとは限らないからです。

貸金の相続については民法が規定しています。取立てができなければ、他の遺産を受け取ったものが補償するとされています。つまり、貸金が回収できない場合は他の相続者に埋め合わせをしてもらえるということです。貸金が遺産の中にある場合は、このことも遺産分割協議の中で話っておくとよいでしょう。]]>
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